(容積率の算定の基礎となる延べ面積に床面積を算入しない機械室等に設置される給湯設備その他の建築設備) 第十条の四の四 法第五十二条第六項第三号の国土交通省令で定める建築設備は、建築物のエネルギー消費性能の向上に資するものとして国土交通大臣が定める給湯設備とする。 e-Gov法令検索で第十条の四の四を開く ↗