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建築基準法施行規則 第十条の四の三 (住居の環境の悪化を防止するために必要な措置)

昭和二十五年建設省令第四十号府省令
(住居の環境の悪化を防止するために必要な措置)

第十条の四の三

法第四十八条第十六項第二号の国土交通省令で定める措置は、次の表の上欄に掲げる建築物に対応して、それぞれ同表の下欄に掲げるものとする。

2地方公共団体は、その地方の気候若しくは風土の特殊性又は土地の状況により必要と認める場合においては、条例で、区域を限り、前項に規定する措置と異なる措置を定めることができる。

3地方公共団体は、前項の規定により第一項に規定する措置を緩和する場合においては、あらかじめ、国土交通大臣の承認を得なければならない。

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