(建蔽率の制限の緩和を受ける構造上やむを得ない建築物)
第十条の四の八
法第五十三条第五項第四号の国土交通省令で定める建築物は、第十条の四の六第一項各号に掲げる工事を行う建築物で当該工事によりその建蔽率が法第五十三条第一項から第三項までの規定による限度を超えるものとする。
2前項の工事は、その目的を達成するために必要な最小限度のものでなければならない。
法第五十三条第五項第四号の国土交通省令で定める建築物は、第十条の四の六第一項各号に掲げる工事を行う建築物で当該工事によりその建蔽率が法第五十三条第一項から第三項までの規定による限度を超えるものとする。
2前項の工事は、その目的を達成するために必要な最小限度のものでなければならない。