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建築基準法施行令 第二十二条 (居室の床の高さ及び防湿方法)

昭和二十五年政令第三百三十八号政令
(居室の床の高さ及び防湿方法)

第二十二条

最下階の居室の床が木造である場合における床の高さ及び防湿方法は、次の各号に定めるところによらなければならない。ただし、床下をコンクリート、たたきその他これらに類する材料で覆う場合及び当該最下階の居室の床の構造が、地面から発生する水蒸気によつて腐食しないものとして、国土交通大臣の認定を受けたものである場合においては、この限りでない。

  1. 床の高さは、直下の地面からその床の上面まで四十五センチメートル以上とすること。
  2. 外壁の床下部分には、壁の長さ五メートル以下ごとに、面積三百平方センチメートル以上の換気孔を設け、これにねずみの侵入を防ぐための設備をすること。

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