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建築基準法施行令 第二十二条の二 (地階における住宅等の居室の技術的基準)

昭和二十五年政令第三百三十八号政令
(地階における住宅等の居室の技術的基準)

第二十二条の二

第二十九条(法第八十七条第三項において準用する場合を含む。)の政令で定める技術的基準は、次に掲げるものとする。

  1. 居室が、次のイからハまでのいずれかに該当すること。
    1. 国土交通大臣が定めるところにより、からぼりその他の空地に面する開口部が設けられていること。
    2. 第二十条の二に規定する技術的基準に適合する換気設備が設けられていること。
    3. 居室内の湿度を調節する設備が設けられていること。
  2. 直接土に接する外壁、床及び屋根又はこれらの部分(以下この号において「外壁等」という。)の構造が、次のイ又はロのいずれかに適合するものであること。
    1. 外壁等の構造が、次の(1)又は(2)のいずれか(屋根又は屋根の部分にあつては、(1))に適合するものであること。ただし、外壁等のうち常水面以上の部分にあつては、耐水材料で造り、かつ、材料の接合部及びコンクリートの打継ぎをする部分に防水の措置を講ずる場合においては、この限りでない。
    2. 外壁等の構造が、外壁等の直接土に接する部分から居室内に水が浸透しないものとして、国土交通大臣の認定を受けたものであること。

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