(居室の天井の高さ) 第二十一条 居室の天井の高さは、二・一メートル以上でなければならない。2前項の天井の高さは、室の床面から測り、一室で天井の高さの異なる部分がある場合においては、その平均の高さによるものとする。 e-Gov法令検索で第二十一条を開く ↗