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建築基準法施行令 第二十一条 (居室の天井の高さ)

昭和二十五年政令第三百三十八号政令
(居室の天井の高さ)

第二十一条

居室の天井の高さは、二・一メートル以上でなければならない。

2前項の天井の高さは、室の床面から測り、一室で天井の高さの異なる部分がある場合においては、その平均の高さによるものとする。

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