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建築基準法施行令 第百二十一条の二 (屋外階段の構造)

昭和二十五年政令第三百三十八号政令
(屋外階段の構造)

第百二十一条の二

前二条の規定による直通階段で屋外に設けるものは、木造(準耐火構造のうち有効な防腐措置を講じたものを除く。)としてはならない。

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