(屋外階段の構造) 第百二十一条の二 前二条の規定による直通階段で屋外に設けるものは、木造(準耐火構造のうち有効な防腐措置を講じたものを除く。)としてはならない。 e-Gov法令検索で第百二十一条の二を開く ↗