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建築基準法施行令 第百三十六条の二の八 (予定道路の指定について同意を得るべき利害関係者)

昭和二十五年政令第三百三十八号政令
(予定道路の指定について同意を得るべき利害関係者)

第百三十六条の二の八

法第六十八条の七第一項第一号の政令で定める利害関係を有する者は、同号の土地について所有権、建築物の所有を目的とする対抗要件を備えた地上権若しくは賃借権又は登記した先取特権、質権若しくは抵当権を有する者及びこれらの権利に関する仮登記、これらの権利に関する差押えの登記又はその土地に関する買戻しの特約の登記の登記名義人とする。

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