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建築基準法施行令 第九十七条 (コンクリート)

昭和二十五年政令第三百三十八号政令
(コンクリート)

第九十七条

コンクリートの材料強度は、次の表の数値によらなければならない。ただし、異形鉄筋を用いた付着について、国土交通大臣が異形鉄筋の種類及び品質に応じて別に数値を定めた場合は、当該数値によることができる。

2第九十一条第二項の規定は、前項の設計基準強度について準用する。

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