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建築基準法施行令 第百九条の二の二 (主要構造部を準耐火構造とした建築物等の層間変形角)

昭和二十五年政令第三百三十八号政令
(主要構造部を準耐火構造とした建築物等の層間変形角)

第百九条の二の二

主要構造部を準耐火構造とした建築物(特定主要構造部を耐火構造とした建築物を含む。)及び第百三十六条の二第一号ロ又は第二号ロに掲げる基準に適合する建築物の地上部分の層間変形角は、百五十分の一以内でなければならない。ただし、主要構造部が防火上有害な変形、亀裂その他の損傷を生じないことが計算又は実験によつて確かめられた場合においては、この限りでない。

2建築物が第百九条の八に規定する火熱遮断壁等で区画されている場合における当該火熱遮断壁等により分離された部分は、前項の規定の適用については、それぞれ別の建築物とみなす。

3第二十六条第二項に規定する特定部分(以下この項において「特定部分」という。)を有する建築物であつて、当該建築物の特定部分が同条第二項第一号(同号に規定する基準に係る部分を除く。)又は第二号に該当するものに係る第一項の規定の適用については、当該建築物の特定部分及び他の部分をそれぞれ別の建築物とみなす。

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