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建築基準法施行令 第百九条の二 (遮炎性能に関する技術的基準)

昭和二十五年政令第三百三十八号政令
(遮炎性能に関する技術的基準)

第百九条の二

第二条第九号の二ロの政令で定める技術的基準は、防火設備に通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後二十分間当該加熱面以外の面に火炎を出さないものであることとする。

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