第十四条 建築監視員は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。一三年以上の建築行政に関する実務の経験を有する者二建築士で一年以上の建築行政に関する実務の経験を有するもの三建築の実務に関し技術上の責任のある地位にあつた建築士で国土交通大臣が前二号のいずれかに該当する者と同等以上の建築行政に関する知識及び能力を有すると認めたもの e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗