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建築基準法施行令 第十三条の三

昭和二十五年政令第三百三十八号政令

第十三条の三

第八条第二項第一号の政令で定める特殊建築物は、次に掲げるものとする。

  1. 法別表第一(い)欄(一)項から(四)項までに掲げる用途に供する特殊建築物でその用途に供する部分の床面積の合計が百平方メートルを超えるもの(当該床面積の合計が二百平方メートル以下のものにあつては、階数が三以上のものに限る。)
  2. 法別表第一(い)欄(五)項又は(六)項に掲げる用途に供する特殊建築物でその用途に供する部分の床面積の合計が三千平方メートルを超えるもの

2第八条第二項第二号の政令で定める建築物は、事務所その他これに類する用途に供する建築物(特殊建築物を除く。)のうち階数が三以上で延べ面積が二百平方メートルを超えるものとする。

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