条文くん法令検索 AIに質問する

建築基準法施行令 第三十三条 (漏水検査)

昭和二十五年政令第三百三十八号政令
(漏水検査)

第三十三条

第三十一条の改良便槽並びに前条の屎尿浄化槽及び合併処理浄化槽は、満水して二十四時間以上漏水しないことを確かめなければならない。

e-Gov法令検索で第三十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「建築基準法施行令第三十三条(漏水検査)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三十二条(法第三十一条第二項等の規定に基づく汚物処理性能に関する技術的基準) 建築基準法施行令 目次 第三十四条(便所と井戸との距離) →