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建築基準法施行令 第四条 (建築基準適合判定資格者検定の方法)

昭和二十五年政令第三百三十八号政令
(建築基準適合判定資格者検定の方法)

第四条

建築基準適合判定資格者検定は、考査によつて行う。

2前項の考査は、法第六条第一項の建築基準関係規定に関する知識について行う。

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この政令の施行の際現に旧都市計画法の規定により定められている都市計画区域に係る用途地域内の建築物、建築物の敷地又は建築物若しくはその敷地の部分についてのこの政令の施行の日から起算して三年を経過する日までの間の新建築基準法施行令第百三十条の規定の適用については、同条第一号中「法第四十八条各項(第十三項及び第十四項を除く。以下この条において同じ。)のただし書」とあるのは「都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成四年法律第八十二号)による改正前の建築基準法第四十八条各項(第九項及び第十項を除く。以下この条において同じ。)のただし書」と、同条第二号及び第三号中「法第四十八条各項」とあるのは「都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律による改正前の建築基準法第四十八条各項」とする。

(建築基準法施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則

この政令の施行の際現に改正法第二条の規定による改正前の建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第五十六条の二第一項の規定により条例で指定されている区域のうち用途地域の指定のない区域内の建築物については、施行日から起算して三年を経過する日(その日以前に地方公共団体が改正法附則第七条第三項に規定する指定及びその適用をしたときは、当該適用の日の前日)までの間は、第三条の規定による改正後の建築基準法施行令第二条第一項第六号ロの規定は適用せず、第三条の規定による改正前の建築基準法施行令第二条第一項第六号ロの規定は、なおその効力を有する。

(罰則に関する経過措置)
附則

この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(公共事業の施行等による敷地面積の減少についての法第三条等の規定の準用に係る規定の適用に関する経過措置)
附則

改正法第一条の規定による改正後の法第八十六条の九の規定は、施行日以後に同条第一項各号に掲げる事業の施行により建築物の敷地面積が減少した場合について適用するものとし、施行日前に同項各号に掲げる事業の施行により建築物の敷地面積が減少した場合については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
附則

この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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