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建築基準法施行令 第百二十六条の五 (構造)

昭和二十五年政令第三百三十八号政令
(構造)

第百二十六条の五

前条第一項の非常用の照明装置は、次の各号のいずれかに定める構造としなければならない。

  1. 次に定める構造とすること。
    1. 照明は、直接照明とし、床面において一ルクス以上の照度を確保することができるものとすること。
    2. 照明器具の構造は、火災時において温度が上昇した場合であつても著しく光度が低下しないものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものとすること。
    3. 予備電源を設けること。
    4. イからハまでに定めるもののほか、非常の場合の照明を確保するために必要があるものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものとすること。
  2. 火災時において、停電した場合に自動的に点灯し、かつ、避難するまでの間に、当該建築物の室内の温度が上昇した場合にあつても床面において一ルクス以上の照度を確保することができるものとして、国土交通大臣の認定を受けたものとすること。

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