条文くん法令検索 AIに質問する

建築基準法施行令 第百九条の七 (大規模の建築物の壁、柱、床その他の部分又は防火設備の性能に関する技術的基準)

昭和二十五年政令第三百三十八号政令
(大規模の建築物の壁、柱、床その他の部分又は防火設備の性能に関する技術的基準)

第百九条の七

第二十一条第二項の政令で定める技術的基準は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。

  1. 主要構造部の部分及び袖壁、塀その他これらに類する建築物の部分並びに防火設備の構造が、当該建築物の周辺高火熱面積の規模を避難上及び消火上必要な機能の確保に支障を及ぼさないものとして国土交通大臣が定める規模以下とすることができるものであること。
  2. 特定主要構造部が第百九条の五各号のいずれかに掲げる基準に適合するものであること。

2前項第一号の「周辺高火熱面積」とは、建築物の屋内において発生する通常の火災による熱量により、当該建築物の用途及び規模並びに消火設備の設置の状況及び構造に応じて国土交通大臣が定める方法により算出した当該建築物の周囲の土地における熱量が、人の生命又は身体に危険を及ぼすおそれがあるものとして国土交通大臣が定める熱量を超えることとなる場合における当該土地の面積をいう。

e-Gov法令検索で第百九条の七を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「建築基準法施行令第百九条の七(大規模の建築物の壁、柱、床その他の部分又は防火設備の性能に関する技術的基準)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第百九条の六(延焼防止上有効な空地の技術的基準) 建築基準法施行令 目次 第百九条の八(別の建築物とみなすことができる部分) →