(大規模の建築物の主要構造部等関係)
第百三十七条の二の二
法第三条第二項の規定により法第二十一条第一項の規定の適用を受けない建築物についての法第八十六条の七第一項の政令で定める範囲は、増築及び改築については、次の各号のいずれかに該当する増築又は改築に係る部分とする。
- 一
- 二増築又は改築に係る部分の対象床面積(当該部分の床面積から階段室、機械室その他の火災の発生のおそれの少ないものとして国土交通大臣が定める用途に供する部分の床面積を減じた面積をいう。以下この章において同じ。)の合計が基準時における延べ面積の二十分の一(五十平方メートルを超える場合にあつては、五十平方メートル。以下この章において同じ。)を超えず、かつ、当該増築又は改築が当該増築又は改築に係る部分以外の部分における倒壊及び延焼の危険性を増大させないものであること。
2法第三条第二項の規定により法第二十一条第二項の規定の適用を受けない建築物についての法第八十六条の七第一項の政令で定める範囲は、増築及び改築については、次の各号のいずれかに該当する増築又は改築に係る部分とする。
- 一次のイ及びロに該当するものであること。
- イ増築又は改築に係る部分が火熱遮断壁等で区画されるものであること。
- ロ増築又は改築に係る部分(法第二十一条第二項に規定する性能と同等の性能を有すべきものとして国土交通大臣が定める部分に限る。)が、第百九条の七第一項各号のいずれかに掲げる基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものであること。
- イ
- 二工事の着手が基準時以後である増築又は改築に係る部分の対象床面積の合計が五十平方メートルを超えないものであること。