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建築基準法施行令 第百九条の六 (延焼防止上有効な空地の技術的基準)

昭和二十五年政令第三百三十八号政令
(延焼防止上有効な空地の技術的基準)

第百九条の六

第二十一条第一項ただし書の政令で定める技術的基準は、当該建築物の各部分から当該空地の反対側の境界線までの水平距離が、当該各部分の高さに相当する距離以上であることとする。

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