(準防火地域関係)
第百三十七条の十一
法第三条第二項の規定により法第六十一条(準防火地域内にある建築物に係る部分に限る。)の規定の適用を受けない建築物についての法第八十六条の七第一項の政令で定める範囲は、増築及び改築については、次の各号に掲げる建築物の区分に応じ、当該各号に定める要件に該当する増築又は改築に係る部分とする。
- 一次号に掲げる建築物以外の建築物次のイ又はロのいずれかに該当するものであること。
- イ次の(1)及び(2)に該当するものであること。
- ロ次の(1)及び(2)並びに前条第一号ロ(3)から(5)までに該当するものであること。
- イ
- 二木造の建築物のうち、外壁及び軒裏が防火構造のもの以外のもの前号イに該当するものであること。