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建築基準法施行令 第百八条の二 (不燃性能及びその技術的基準)

昭和二十五年政令第三百三十八号政令
(不燃性能及びその技術的基準)

第百八条の二

第二条第九号の政令で定める性能及びその技術的基準は、建築材料に、通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後二十分間次の各号(建築物の外部の仕上げに用いるものにあつては、第一号及び第二号)に掲げる要件を満たしていることとする。

  1. 燃焼しないものであること。
  2. 防火上有害な変形、溶融、き裂その他の損傷を生じないものであること。
  3. 避難上有害な煙又はガスを発生しないものであること。

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