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建築基準法施行令 第百八条 (防火性能に関する技術的基準)

昭和二十五年政令第三百三十八号政令
(防火性能に関する技術的基準)

第百八条

第二条第八号の政令で定める技術的基準は、次に掲げるものとする。

  1. 耐力壁である外壁にあつては、これに建築物の周囲において発生する通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後三十分間構造耐力上支障のある変形、溶融、破壊その他の損傷を生じないものであること。
  2. 外壁及び軒裏にあつては、これらに建築物の周囲において発生する通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後三十分間当該加熱面以外の面(屋内に面するものに限る。)の温度が可燃物燃焼温度以上に上昇しないものであること。

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