条文くん法令検索 AIに質問する

建築基準法施行令 第百三十五条の十一 (法第五十六条第七項第三号の政令で定める位置)

昭和二十五年政令第三百三十八号政令
(法第五十六条第七項第三号の政令で定める位置)

第百三十五条の十一

第五十六条第七項第三号の政令で定める位置は、当該建築物の敷地の地盤面の高さにある次に掲げる位置とする。

  1. 当該建築物の敷地(北側高さ制限が適用される地域内の部分に限る。)の真北に面する部分の両端から真北方向の法第五十六条第七項第三号に規定する外側の線(以下この条において「基準線」という。)上の位置
  2. 前号の位置の間の基準線の延長が、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域又は田園住居地域内の建築物にあつては一メートル、第一種中高層住居専用地域又は第二種中高層住居専用地域内の建築物にあつては二メートルを超えるときは、当該位置の間の基準線上に、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域又は田園住居地域内の建築物にあつては一メートル、第一種中高層住居専用地域又は第二種中高層住居専用地域内の建築物にあつては二メートル以内の間隔で均等に配置した位置

2当該建築物の敷地が北側制限高さが異なる地域にわたる場合における前項の規定の適用については、同項第一号中「限る。)」とあるのは、「限る。)の北側制限高さが異なる地域ごと」とする。

3当該建築物が周囲の地面と接する位置の高低差が三メートルを超える場合における第一項の規定の適用については、同項中「地盤面」とあるのは「高低差区分区域ごとの地盤面」と、同項第一号中「限る。)」とあるのは「限る。)の高低差区分区域ごと」とする。

4当該建築物の敷地の地盤面が北側の隣地の地盤面(隣地に建築物がない場合においては、当該隣地の平均地表面をいう。)より一メートル以上低い場合においては、第一項に規定する当該建築物の敷地の地盤面は、当該高低差から一メートルを減じたものの二分の一だけ高い位置にあるものとみなす。

5第百三十五条の四第二項の規則で建築物の敷地の地盤面の位置の高さが別に定められている場合にあつては、前項の規定にかかわらず、当該高さを第一項に規定する当該建築物の敷地の地盤面の高さとみなす。

e-Gov法令検索で第百三十五条の十一を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「建築基準法施行令第百三十五条の十一(法第五十六条第七項第三号の政令で定める位置)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第百三十五条の十(法第五十六条第七項第二号の政令で定める位置) 建築基準法施行令 目次 第百三十五条の十二(日影による中高層の建築物の高さの制限の適用除外等) →