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建築基準法施行令 第百四十四条の五 (窓その他の開口部を有しない居室)

昭和二十五年政令第三百三十八号政令
(窓その他の開口部を有しない居室)

第百四十四条の五

第四十三条第三項第三号の規定により政令で定める窓その他の開口部を有しない居室は、第百十六条の二に規定するものとする。

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