条文くん法令検索 AIに質問する

建築基準法施行令 第百三十六条の五 (落下物に対する防護)

昭和二十五年政令第三百三十八号政令
(落下物に対する防護)

第百三十六条の五

建築工事等において工事現場の境界線からの水平距離が五メートル以内で、かつ、地盤面からの高さが三メートル以上の場所からくず、ごみその他飛散するおそれのある物を投下する場合においては、ダストシユートを用いる等当該くず、ごみ等が工事現場の周辺に飛散することを防止するための措置を講じなければならない。

2建築工事等を行なう場合において、建築のための工事をする部分が工事現場の境界線から水平距離が五メートル以内で、かつ、地盤面から高さが七メートル以上にあるとき、その他はつり、除却、外壁の修繕等に伴う落下物によつて工事現場の周辺に危害を生ずるおそれがあるときは、国土交通大臣の定める基準に従つて、工事現場の周囲その他危害防止上必要な部分を鉄網又は帆布でおおう等落下物による危害を防止するための措置を講じなければならない。

e-Gov法令検索で第百三十六条の五を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「建築基準法施行令第百三十六条の五(落下物に対する防護)について教えてください」と聞く
← 第百三十六条の四(基礎工事用機械等の転倒による危害の防止) 建築基準法施行令 目次 第百三十六条の六(建て方) →