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建築基準法施行令 第百二十八条 (敷地内の通路)

昭和二十五年政令第三百三十八号政令
(敷地内の通路)

第百二十八条

敷地内には、第百二十三条第二項の屋外に設ける避難階段及び第百二十五条第一項の出口から道又は公園、広場その他の空地に通ずる幅員が一・五メートル(階数が三以下で延べ面積が二百平方メートル未満の建築物の敷地内にあつては、九十センチメートル)以上の通路を設けなければならない。

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