条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
建築基準法施行令
› 第五十三条
建築基準法施行令 第五十三条
昭和二十五年政令第三百三十八号
政令
第五十三条
削除
e-Gov法令検索で第五十三条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「建築基準法施行令第五十三条について教えてください」と聞く
この条文を参照している条文
第109条
第130条の10
第135条の17
第135条の20
第135条の21
第136条
第136条の2の5
第136条の2の9
第137条
第137条の7
第137条の12
第148条
第149条
← 第五十二条(組積造の施工)
建築基準法施行令 目次
第五十四条(壁の長さ) →