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建築基準法施行令 第五十四条 (壁の長さ)

昭和二十五年政令第三百三十八号政令
(壁の長さ)

第五十四条

組積造の壁の長さは、十メートル以下としなければならない。

2前項の壁の長さは、その壁に相隣つて接着する二つの壁(控壁でその基礎の部分における長さが、控壁の接着する壁の高さの三分の一以上のものを含む。以下この節において「対隣壁」という。)がその壁に接着する部分間の中心距離をいう。

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