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建築基準法施行令 第百三十条の七の三 (第二種住居地域及び工業地域内に建築してはならない建築物)

昭和二十五年政令第三百三十八号政令
(第二種住居地域及び工業地域内に建築してはならない建築物)

第百三十条の七の三

法別表第二(へ)項第三号及び(を)項第四号(法第八十七条第二項又は第三項において法第四十八条第六項及び第十二項の規定を準用する場合を含む。)の規定により政令で定める建築物は、客にダンスをさせ、かつ、客に飲食をさせる営業(客の接待をするものを除く。)を営む施設(ナイトクラブを除く。)とする。

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