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建築基準法施行令 第百三十条の九の四 (田園住居地域内に建築することができる農業の利便を増進するために必要な店舗、飲食店等の建築物)

昭和二十五年政令第三百三十八号政令
(田園住居地域内に建築することができる農業の利便を増進するために必要な店舗、飲食店等の建築物)

第百三十条の九の四

法別表第二(ち)項第四号(法第八十七条第二項又は第三項において法第四十八条第八項の規定を準用する場合を含む。)の規定により政令で定める建築物は、次に掲げるものとする。

  1. 田園住居地域及びその周辺の地域で生産された農産物の販売を主たる目的とする店舗
  2. 前号の農産物を材料とする料理の提供を主たる目的とする飲食店
  3. 自家販売のために食品製造業を営むパン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類するもの(第一号の農産物を原材料とする食品の製造又は加工を主たる目的とするものに限る。)で作業場の床面積の合計が五十平方メートル以内のもの(原動機を使用する場合にあつては、その出力の合計が〇・七五キロワット以下のものに限る。)

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