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建築基準法施行令 第百三十五条の十九 (容積率の算定に当たり建築物から除かれる部分)

昭和二十五年政令第三百三十八号政令
(容積率の算定に当たり建築物から除かれる部分)

第百三十五条の十九

第五十二条第十二項の政令で定める建築物の部分は、次に掲げるものとする。

  1. ひさしその他これに類する建築物の部分で、次に掲げる要件に該当するもの
    1. 高さが五メートル以下であること。
    2. 当該部分の水平投影の前面道路に面する長さを敷地の前面道路に接する部分の水平投影の長さで除した数値が五分の一以下であること。
    3. 当該部分から前面道路の境界線までの水平距離のうち最小のものが一メートル以上であること。
  2. 建築物の地盤面下の部分
  3. 道路に沿つて設けられる高さが二メートル以下の門又は塀(高さが一・二メートルを超えるものにあつては、当該一・二メートルを超える部分が網状その他これに類する形状であるものに限る。)
  4. 隣地境界線に沿つて設けられる高さが二メートル以下の門又は塀
  5. 歩廊、渡り廊下その他これらに類する建築物の部分で、特定行政庁がその地方の気候若しくは風土の特殊性又は土地の状況を考慮して規則で定めたもの

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