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建築基準法施行令 第百三十五条の十八 (容積率の制限について前面道路の幅員に加算する数値)

昭和二十五年政令第三百三十八号政令
(容積率の制限について前面道路の幅員に加算する数値)

第百三十五条の十八

第五十二条第九項の政令で定める数値は、次の式によつて計算したものとする。

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