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建築基準法施行令 第百三十五条の十八 (容積率の制限について前面道路の幅員に加算する数値)
昭和二十五年政令第三百三十八号
政令
(容積率の制限について前面道路の幅員に加算する数値)
第百三十五条の十八
法
第五十二条第九項
の政令で定める数値は、次の式によつて計算したものとする。
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この条文が参照している条文
第52条
← 第百三十五条の十七(敷地内の空地の規模等)
建築基準法施行令 目次
第百三十五条の十九(容積率の算定に当たり建築物から除かれる部分) →