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建築基準法施行令 第九十九条 (補則)

昭和二十五年政令第三百三十八号政令
(補則)

第九十九条

第九十五条から前条までに定めるもののほか、構造耐力上主要な部分の材料の材料強度は、材料の種類及び品質に応じ、国土交通大臣が地震に対して建築物の安全を確保するために必要なものとして定める数値によらなければならない。

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