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建築基準法施行令 第九十五条 (木材)

昭和二十五年政令第三百三十八号政令
(木材)

第九十五条

木材の繊維方向の材料強度は、次の表の数値によらなければならない。ただし、第八十二条の五第二号の規定によつて積雪時の構造計算をするに当たつては、同表の数値に〇・八を乗じて得た数値としなければならない。

2第八十九条第二項及び第三項の規定は、木材の材料強度について準用する。

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