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建築基準法施行令 第百九条の九 (法第二十二条第一項の市街地の区域内にある建築物の屋根の性能に関する技術的基準)

昭和二十五年政令第三百三十八号政令
(法第二十二条第一項の市街地の区域内にある建築物の屋根の性能に関する技術的基準)

第百九条の九

第二十二条第一項の政令で定める技術的基準は、次に掲げるもの(不燃性の物品を保管する倉庫その他これに類するものとして国土交通大臣が定める用途に供する建築物又は建築物の部分で、通常の火災による火の粉が屋内に到達した場合に建築物の火災が発生するおそれのないものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものの屋根にあつては、第一号に掲げるもの)とする。

  1. 屋根が、通常の火災による火の粉により、防火上有害な発炎をしないものであること。
  2. 屋根が、通常の火災による火の粉により、屋内に達する防火上有害な溶融、亀裂その他の損傷を生じないものであること。

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