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建築基準法施行令 第六十二条の七 (帳壁)

昭和二十五年政令第三百三十八号政令
(帳壁)

第六十二条の七

補強コンクリートブロツク造の帳壁は、鉄筋で、木造及び組積造(補強コンクリートブロツク造を除く。)以外の構造耐力上主要な部分に緊結しなければならない。

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