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建築基準法施行令 第百四十四条の三 (安全上、防火上又は衛生上重要である建築物の部分)

昭和二十五年政令第三百三十八号政令
(安全上、防火上又は衛生上重要である建築物の部分)

第百四十四条の三

第三十七条の規定により政令で定める安全上、防火上又は衛生上重要である建築物の部分は、次に掲げるものとする。

  1. 構造耐力上主要な部分で基礎及び主要構造部以外のもの
  2. 耐火構造、準耐火構造又は防火構造の構造部分で主要構造部以外のもの
  3. 第百九条に定める防火設備又はこれらの部分
  4. 建築物の内装又は外装の部分で安全上又は防火上重要であるものとして国土交通大臣が定めるもの
  5. 主要構造部以外の間仕切壁、揚げ床、最下階の床、小ばり、ひさし、局部的な小階段、屋外階段、バルコニーその他これらに類する部分で防火上重要であるものとして国土交通大臣が定めるもの
  6. 建築設備又はその部分(消防法第二十一条の二第一項に規定する検定対象機械器具等及び同法第二十一条の十六の二に規定する自主表示対象機械器具等、ガス事業法第二条第十三項に規定するガス工作物及び同法第百三十七条第一項に規定するガス用品、電気用品安全法(昭和三十六年法律第二百三十四号)第二条第一項に規定する電気用品、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第二条第七項に規定する液化石油ガス器具等並びに安全上、防火上又は衛生上支障がないものとして国土交通大臣が定めるものを除く。)

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