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建築基準法施行令 第八十二条の三 (保有水平耐力)

昭和二十五年政令第三百三十八号政令
(保有水平耐力)

第八十二条の三

建築物の地上部分については、第一号の規定によつて計算した各階の水平力に対する耐力(以下この条及び第八十二条の五において「保有水平耐力」という。)が、第二号の規定によつて計算した必要保有水平耐力以上であることを確かめなければならない。

  1. 第四款に規定する材料強度によつて国土交通大臣が定める方法により保有水平耐力を計算すること。
  2. 地震力に対する各階の必要保有水平耐力を次の式によつて計算すること。

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