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建築基準法施行令 第百三十七条の九 (高度利用地区等関係)

昭和二十五年政令第三百三十八号政令
(高度利用地区等関係)

第百三十七条の九

第三条第二項の規定により法第五十九条第一項(建築物の建蔽率に係る部分を除く。)、法第六十条の二第一項(建築物の建蔽率及び高さに係る部分を除く。)又は法第六十条の三第一項の規定の適用を受けない建築物について法第八十六条の七第一項の規定により政令で定める範囲は、その適合しない部分が、当該建築物の容積率の最低限度又は建築面積に係る場合の増築及び改築については次の各号に、当該建築物の容積率の最高限度及び建築面積に係る場合の増築及び改築については次の各号及び前条各号に、当該建築物の容積率の最高限度に係る場合の増築及び改築については同条各号に定めるところによる。

  1. 増築後の建築面積及び延べ面積が基準時における建築面積及び延べ面積の一・五倍を超えないこと。
  2. 増築後の建築面積が高度利用地区、都市再生特別地区又は特定用途誘導地区に関する都市計画において定められた建築面積の最低限度の三分の二を超えないこと。
  3. 増築後の容積率が高度利用地区、都市再生特別地区又は特定用途誘導地区に関する都市計画において定められた容積率の最低限度の三分の二を超えないこと。
  4. 改築に係る部分の床面積が基準時における延べ面積の二分の一を超えないこと。

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