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建築基準法施行令 第百三十五条の十四 (高層住居誘導地区内の建築物及び法第五十二条第八項に規定する建築物の容積率の上限の数値の算出方法)

昭和二十五年政令第三百三十八号政令
(高層住居誘導地区内の建築物及び法第五十二条第八項に規定する建築物の容積率の上限の数値の算出方法)

第百三十五条の十四

第五十二条第一項第五号及び第八項の政令で定める方法は、次の式により計算する方法とする。

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