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建築基準法施行令 第百三十五条の十五 (条例で地盤面を別に定める場合の基準)

昭和二十五年政令第三百三十八号政令
(条例で地盤面を別に定める場合の基準)

第百三十五条の十五

第五十二条第五項の政令で定める基準は、次のとおりとする。

  1. 建築物が周囲の地面と接する位置のうち最も低い位置の高さ以上の高さに定めること。
  2. 周囲の地面と接する位置の高低差が三メートルを超える建築物については、その接する位置のうち最も低い位置からの高さが三メートルを超えない範囲内で定めること。
  3. 周囲の地面と接する位置の高低差が三メートル以下の建築物については、その接する位置の平均の高さを超えない範囲内で定めること。

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