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建築基準法施行令 第百三十五条の十六 (容積率の算定の基礎となる延べ面積に昇降路の部分の床面積を算入しない昇降機)

昭和二十五年政令第三百三十八号政令
(容積率の算定の基礎となる延べ面積に昇降路の部分の床面積を算入しない昇降機)

第百三十五条の十六

第五十二条第六項第一号の政令で定める昇降機は、エレベーターとする。

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