条文くん法令検索 AIに質問する

建築基準法施行令 第百三十五条の十三 (建築物が日影時間の制限の異なる区域の内外にわたる場合等の措置)

昭和二十五年政令第三百三十八号政令
(建築物が日影時間の制限の異なる区域の内外にわたる場合等の措置)

第百三十五条の十三

法第五十六条の二第一項に規定する対象区域(以下この条において「対象区域」という。)である第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、田園住居地域若しくは用途地域の指定のない区域内にある部分の軒の高さが七メートルを超える建築物若しくは当該部分の地階を除く階数が三以上である建築物又は高さが十メートルを超える建築物(以下この条において「対象建築物」という。)が同項の規定による日影時間の制限の異なる区域の内外にわたる場合には当該対象建築物がある各区域内に、対象建築物が、冬至日において、対象区域のうち当該対象建築物がある区域外の土地に日影を生じさせる場合には当該対象建築物が日影を生じさせる各区域内に、それぞれ当該対象建築物があるものとして、同項の規定を適用する。

e-Gov法令検索で第百三十五条の十三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「建築基準法施行令第百三十五条の十三(建築物が日影時間の制限の異なる区域の内外にわたる場合等の措置)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第百三十五条の十二(日影による中高層の建築物の高さの制限の適用除外等) 建築基準法施行令 目次 第百三十五条の十四(高層住居誘導地区内の建築物及び法第五十二条第八項に規定する建築物の容積率の上限の数値の算出方法) →