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建築基準法施行令 第百三十条の八の二 (第二種住居地域等内に建築してはならない建築物の店舗、飲食店等に類する用途)

昭和二十五年政令第三百三十八号政令
(第二種住居地域等内に建築してはならない建築物の店舗、飲食店等に類する用途)

第百三十条の八の二

法別表第二(へ)項第六号及び(を)項第七号(法第八十七条第二項又は第三項において法第四十八条第六項及び第十二項の規定を準用する場合を含む。)の規定により政令で定める用途は、場外勝舟投票券発売所とする。

2法別表第二(と)項第六号及び(か)項(法第八十七条第二項又は第三項において法第四十八条第七項及び第十四項の規定を準用する場合を含む。)の規定により政令で定める店舗、飲食店、展示場、遊技場、勝馬投票券発売所及び場外車券売場に類する用途は、場内車券売場及び勝舟投票券発売所とする。

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