条文くん法令検索 AIに質問する

建築基準法施行令 第百三十条の八の三 (準住居地域内で営むことができる特殊の方法による事業)

昭和二十五年政令第三百三十八号政令
(準住居地域内で営むことができる特殊の方法による事業)

第百三十条の八の三

法別表第二(と)項第三号(法第八十七条第二項又は第三項において法第四十八条第七項の規定を準用する場合を含む。)の規定により政令で定める特殊の方法による事業は、同号(十一)に掲げる事業のうち、国土交通大臣が防音上有効な構造と認めて指定する空気圧縮機で原動機の出力の合計が七・五キロワット以下のものを使用する事業とする。

e-Gov法令検索で第百三十条の八の三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「建築基準法施行令第百三十条の八の三(準住居地域内で営むことができる特殊の方法による事業)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第百三十条の八の二(第二種住居地域等内に建築してはならない建築物の店舗、飲食店等に類する用途) 建築基準法施行令 目次 第百三十条の九(危険物の貯蔵又は処理に供する建築物) →