条文くん法令検索 AIに質問する

建築基準法施行令 第七十九条の二 (適用の範囲)

昭和二十五年政令第三百三十八号政令
(適用の範囲)

第七十九条の二

この節の規定は、鉄骨鉄筋コンクリート造の建築物又は鉄骨鉄筋コンクリート造と鉄筋コンクリート造その他の構造とを併用する建築物の鉄骨鉄筋コンクリート造の構造部分に適用する。

e-Gov法令検索で第七十九条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「建築基準法施行令第七十九条の二(適用の範囲)について教えてください」と聞く
← 第七十九条(鉄筋のかぶり厚さ) 建築基準法施行令 目次 第七十九条の三(鉄骨のかぶり厚さ) →