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建築基準法施行令 第六十九条 (斜材、壁等の配置)

昭和二十五年政令第三百三十八号政令
(斜材、壁等の配置)

第六十九条

軸組、床組及び小屋ばり組には、すべての方向の水平力に対して安全であるように、国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算によつて構造耐力上安全であることが確かめられた場合を除き、形鋼、棒鋼若しくは構造用ケーブルの斜材又は鉄筋コンクリート造の壁、屋根版若しくは床版を釣合い良く配置しなければならない。

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