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建築基準法施行令 第百三十七条の十一の三 (特定防災街区整備地区関係)

昭和二十五年政令第三百三十八号政令
(特定防災街区整備地区関係)

第百三十七条の十一の三

第三条第二項の規定により法第六十七条第一項の規定の適用を受けない建築物(木造の建築物にあつては、外壁及び軒裏が防火構造のものに限る。)についての法第八十六条の七第一項の政令で定める範囲は、増築及び改築については、第百三十七条の十第一号ロに該当する増築又は改築に係る部分とする。

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