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建築基準法施行令 第百二十八条の六 (別の建築物とみなすことができる部分)

昭和二十五年政令第三百三十八号政令
(別の建築物とみなすことができる部分)

第百二十八条の六

第百十七条第二項各号に掲げる建築物の部分は、この章の規定の適用については、それぞれ別の建築物とみなす。

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