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建築基準法施行令 第百三十五条の五 (天空率)
昭和二十五年政令第三百三十八号
政令
(天空率)
第百三十五条の五
この章において「天空率」とは、次の式によつて計算した数値をいう。
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建築基準法施行規則 第1条の3
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